【仮想通貨税金】儲かった時の確定申告の方法について
こんにちは。
今日は仮想通貨で儲かった時に、考えなくてはいけない税金について書きます。
仮想通貨の税金について書かれた記事が多くありますが、本当に自身のケースも該当するのか不安だと思います。
私はまた別の件で税金について調べたりしていて、よくわからず税務署に問い合わせました。(調べたことに対する認識があっているか確認でw)
そこで学んだことを共有します。
今回は大きく2つのパターンに分けてます。
①サラリーマン(本業が会社員でそこからの収入のみ)
②学生(アルバイトしている人)
(近日中に他のパターンも増やします)
仮想通貨の利益は「雑所得」
仮想通貨の税金について知らべている方であれば、もうすでにご存知かと思いますが、仮想通貨の利益は「雑所得」として処理します。
1月〜12月までの1年間で、「雑所得」に分類される所得が20万円以内であれば、確定申告をする必要はありません。
もし20万円を超えても、その20万円を稼ぐために必要だった経費を引いて20万円以内なら同じく確定申告の必要はありません。
その20万円ですが、たとえば仮想通貨で10万円の利益、その他の雑所得に分類される所得が10万円以上であれば、雑所得の合計が20万円を超えるので確定申告が必要です。
【雑所得に分類されるものの例】
・FX、株式投資
・ネットショップの利益(メルカリなどでの転売なども)
・印税
・講演料
など、他にも色々あります。
メルカリやネットオークションですが、転売(せどり)で儲けている場合は、商品の仕入れ経費などを差し引いた額が収入となります。
仮想通貨の利益に対しての税金ですが、利確しておらず仮想通貨として保有している場合は納税する必要はないです。あくまで法定通貨(日本円、ドルなど)かモノに交換した際に発生します。
そもそもなぜ確定申告をおこなうの?
そもそもなぜ確定申告をおこなわなければいけないのかですが、本当に納めなければいけない税金を調整するためです。
会社員の場合は会社が年末調整をおこなってくれるのですが、フリーランスなど個人事業主の方などは確定申告をおこなうことで、1年間で支払った所得税などの税金を払いすぎている場合は調整され戻ってきます。
さらに副業などで得た所得は、会社が勝手には調整してくれないので、自らどれぐらいの所得があったかを申告し稼いだ分に対して税金を支払います。
確定申告をおこなう期間は毎年2月15日〜3月15日で各地の税務署にておこないます。
職業別の仮想通貨の税金計算方法
サラリーマン(本業が会社員で、そこからの所得のみの方)
この場合は1月〜12月の1年間で、利益確定をした仮想通貨の儲けが20万円を超えた場合に確定申告を「雑所得」としておこないます。
仮想通貨で稼いだ分、仮想通貨の利益に対する税率も上がるので気をつけてください。
しかしサラリーマンの場合、仮想通貨の売買で雑所得が増えても、翌年に国保税が増えることはありません。
学生の場合(アルバイトをおこなっている人)
この場合も1月〜12月の1年間で、利益確定をした仮想通貨の儲けが20万円を超えた場合に確定申告を「雑所得」としておこないます。
しかし親の扶養に入っている場合は、基礎控除というものがあり38万円(経費を引いた収入)を超えていない場合は確定申告をおこなう必要はないです。
この38万円を超えると扶養から外れて税金を納めなければいけなくなります。
「フリーランス+仮想通貨」や「学生+フリーランス+仮想通貨」の場合などもこれから加筆していきます。